サンフランシスコ条約とラスク書簡
- Sun
- 13:26
- 艦長の主張

下記の文は「Enjoy Korea」からの引用です。非常に論理的にかつわかりやすく、合理的にまとめられていますので、平易に理解可能ですね。参考になると思われます。文中にわからない単語等は検索してみてください。興味がないと結局、わからないままで曖昧模糊とした流れの中で判断せざるを得ません。教科書の中でも記述はなされていくことでしょうし、何しろ国益に直結します。現実に竹島は対韓国のカードにもなっています。これを将来を見据えて政府は有効に粛々とかつ淡々と行動していってもらえれば良いだけです。韓国が不法に占有していると、ちょっとでも匂わせるだけでかの国を操作できますから、有効なカードです。
・・・引用ここから・・・
Q&A!「SF条約とラスク書簡」
原文
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=1188990&tab=ten
多くの韓国人たちは、竹島問題で日本人が「サンフランシスコ平和条約(以後SF条約)とラスク書簡」を根拠にしているのを聞いたことがあるでしょう。しかし、残念ながら多くの韓国人はその二つの関係と内容がよく分かっていないのが現状です。そこで良心的日本人が日本人の論理を説明します。夏休み最後の宿題です。よく勉強しましょう。
「サンフランシスコ条約」は日本の領土を決定した条約
SF条約とは「戦争に負けた日本と戦争に勝利した連合国」との間で交わした国際条約の事です。「領土は最新の条約」が優先されるので、このSF条約が「戦後の日本領を決定」しています。日本が戦争に負けるまで朝鮮半島は日本の領土でした。そのために大韓民国が朝鮮半島を領土として得るためには、日本が朝鮮半島を放棄する必要があったのです。ですから「戦後の日本領を新たに決定」するサンフランシスコ条約によって日本の領土、ひいては竹島の領有が判断できるのです。
SF条約と領土の「放棄」
SF条約の第2条では、「日本が放棄する領土」が記述されています。「第二条(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」ここで使われている単語は「放棄」です。つまり「日本が記述された土地の領土権を放棄する」ということです。これは「SF条約で放棄されていない島は日本が放棄しない領土」ということになります。大韓民国は「元日本領土の朝鮮半島」に建国されました。そのために「朝鮮半島を日本が放棄する必要」があったのです。同時に「放棄されていない領土」は引き続き日本の主権下にあり、大韓民国は「日本の主権下にある領土」の領土権を主張することは国際法上あり得ません。
SF条約と竹島の関係
サンフランシスコ条約本文には竹島の名称は記載されていません。これは「日本が放棄する領土」に竹島が記載されていない、ということで日本が竹島を放棄していない根拠となります。また「条約起草者であるアメリカ」は「SF条約の解釈・適用」についての決定事項を韓国外交部に送付しました。これを「ラスク書簡」と言います。この「ラスク書簡」より、条約起草者がSF条約での竹島の処理についてどのような決定を下したかが分かります。
ラスク書簡の存在
ラスク書簡とは、1951年8月10日に国務次官補(ラスク)から韓国大使へ渡された書簡のことです。この「ラスク書簡」の内容とは「SF条約について「日本が竹島を放棄し、竹島を韓国領にするように要求」した韓国大使に対して、「竹島は日本の領土であり、朝鮮(韓国)の領土であったことは一度もない」と返答した外交文書」です。この「ラスク書簡」により「SF条約の解釈・適用」における竹島の地位が決定しました。それは「SF条約において竹島は日本領土である」という決定です。
ラスク書簡とSF条約はセット
「ラスク書簡」には領土を決定する効力はありません。しかし「SF条約」は領土を決定する効力があります。ラスク書簡は「SF条約の解釈・適用」に関する決定的な資料であり、「条約起草者の意図」を示す明らかな証拠でもあります。これにより、「SF条約ではラスク書簡によって、竹島は日本領土と決定した」のです。
よくある質問Q&A
Q 韓国はSF条約に調印していないので関係ないのではないか?
複数の理由から関係があります。代表的な理由としては、
・SF条約の発効以前は朝鮮半島は日本の領土でした。この場合『朝鮮半島で新たな独立国家が誕生するためには「それ以前に朝鮮半島に対する主権を持った国家(日本)」の同意が必要』です。大韓民国が朝鮮半島で独立国家である根拠は「朝鮮半島の放棄と朝鮮の独立」を認めたSF条約が基礎になります。
・また、日韓基本条約で韓国政府がSF条約を肯定して認めている事。
・次に、旧日本領であった朝鮮半島を日本が放棄した法的根拠がSF条約であり、朝鮮半島が大韓民国の領土であるという法的根拠は「SF条約」が元になること。
・韓国がSF条約に対する「留保」を行っていないために、国際法上の「黙認」を行ったこと。
といった理由があります。これらの理由の一つでも当てはまれば「韓国はSF条約に拘束される」と言えます。
Q SF条約に関連して「ラスク書簡」は有効ではありません。なぜなら「ラスク書簡」はアメリカの意図であり、条約に参加した多数の国家の合意を得てはいないからです。
これは国際法を理解していない発言です。多数の国家が関係する条約を作成する場合、「『条約起草国の意図を示した条約本文』に多数の国家が同意し署名する」ことになります。(もし条約に同意できない部分があるならば条約に参加する時点で「留保」を行う必要がある。)つまりSF条約では「条約起草者であるアメリカの意図に対して、他の多数の国家が同意した」ということです。その「条約起草者の意図を無視する」などという主張は明らかに矛盾し、条約そのものの価値を失わせる国際法上あり得ない主張なのです。
Q ラスク書簡に記述されている「1905年からの日本の領土編入が有効で『韓国に属したことがない』」という記述が間違っています。つまり不正確な情報によって決定した「ラスク書簡」は無効です。
いいえ。「1905年からの日本支配が有効で『韓国に属したことがない』」という内容は国際法的にきわめて正確です。国際法における「領土編入」、特に「歴史的根拠」である「先占」には「実効支配」が義務づけられています。日本は国際法に準拠して「竹島に対して実効支配を行って領土編入」を行いました。しかし、韓国は「竹島に対して実効支配を行ったことがないので領土編入できません」。ラスク書簡の内容は国際法的に正確であり、「不正確な内容だ」という批判そのものが間違っています。そもそも「SF条約に対する決定事項」なのですから、その「基礎となる情報が間違っている」と批判しても「決定事項は覆りません」。韓国政府は「ラスク書簡に反論・抗議」をしませんでしたから、「暗黙の了解」を行ったと推定されます。
Q 「ラスク書簡」は1951年6月14日の「改訂米英草案」に対する決定事項です。1951年9月8日に調印されたSF条約そのものに対する決定事項ではありません。
いいえ。「ラスク書簡」はSF条約そのものに対する決定事項です。なぜなら、「条約起草者であるアメリカ」は韓国政府に対して1952年12月4日付の外交文書で、韓国の「竹島は韓国領土」という主張に対して「竹島に関する決定は、1951年8月10日のラスク書簡の通りです」と韓国に通達しているからです。SF条約の発効は1952年4月28日ですから、この文書が1952年12月4日に送付されたということは、「ラスク書簡」がSF条約そのものに対する決定事項であることが証明されます。
Q SCAPlN-677の位置づけはどうなっていますか?
SCAPlN-677によって「竹島は日本領土ではない」という決定がなされたのではないか?という提議がよくなされます。しかし日本は複数の理由を列挙して、SCAPlN-677は領土決定でないことを証明します。
・SCAPlN- 677の6条に「この指令は、領土決定じゃありません」と記載されています。
・「連合軍」は、「国際法上の国家の主体」ではないために、国家の主権である「領土」について決定することは出来ない。つまり連合軍が発令したSCAPlNには法的根拠がない。
・SCAPlN- 677が発行されたとき、まだ大韓民国は独立していません。ですから、竹島が存在しない国家である韓国領土になることは不可能です。
・1945年のアメリカ国務省陸軍省海軍省調整委員会「降伏後における米国の初期の対日方針」で、「連合軍に領土処理は許可しない」と明記してある。ひいてはSCAPlNの発令元である連合軍には領土処理は許可されていない。
・竹島(独島)に関しては連合国の正式な判断(ラスク書簡)が通達されている。
・SCAPlN- 677の後で、「竹島は日本が管理する」ようにSCAPIN-1778などが発令されている(「1952年11月5日 アメリカ国務省から北東アジア課長代理への外交文書」)。
という様々な理由から、SCAPlN-677が領土決定でないことが分かります。
Q現在竹島を「実効的占有」しているのは韓国ですから、韓国の領土になるのではないですか?
いいえ。「実効的占有」は「領土編入の権原(法的根拠)」ではありません。「『領土編入の権原』に必要な条件」なのです。さらに付け加えると、「実効的占有」の条件に「平穏で継続的に支配を行い、他国からの抗議がない事」が条件です。また年に50〜100回くらいの頻度で日本の海上保安庁の艦艇が竹島周辺を航行していることを付け加えます。日本が抗議を行っている時点で「既に実効的占有」ではありません。
Q韓国は竹島を長期間「実効的占有」しているので、「時効」で韓国領土になるのではないですか?
不可能です。まず、日本が抗議を行っている時点で実効的占有ではありません。つまり「不法占拠」です。不法占拠を長期間続けても「時効」にはなりません。さらに、「時効」とは「ある国が他の国の領域の一部を、権原(根拠)も無しに占有すること」です。つまり「『時効』を主張する国は、その占有が『国際法に違反することを自ら認める』ことになる。そして自ら証明したその違法行為に対する不利を甘受しなければならない」のです。簡単に言うと「時効を主張すると言うことは、韓国が『日本から竹島を不法に奪い取った』と認める」事になります。そのために、世界の歴史上、一度も「時効」が認められたケースはありません。
・・・引用ここまで・・・
いかがでしたか?かの国は感情で歴史を語り、操作します。「日本海呼称問題」も同様で、だいたいが「日帝の仕業・陰謀・捏造」が結論にあり、結論に結びつくような過程を構築せざるを得ないために、韓国内で通用する論理しか成り立たないのです。そもそも、「日本海呼称問題」は領土問題ではありません。取り違えてるからおかしな論理になり、世界で馬鹿にされるのです。竹島問題で韓国は国際裁判所には絶対に行かないでしょう。敗れるからです。しかしながら、指を咥えてみているだけでは日本に竹島は戻ってきません。いや、取り返すことは現実的に無理でしょう。だが、冒頭でも示しましたように、日本の対韓国世論操作の強力なカードになっています。これは強力だと思います。金をかけずに韓国世論を沸騰させることができるのですから。手放すことはあり得ませんね。実際にかつて竹島近海に巡視船を派遣するそぶりを見せるだけで圧力をかけて韓国を呼称問題で引っ込ませることができましたからね。いやぁ〜すばらしいカードだと艦長は思います。
FC2 Blog Ranking
Comment
2008.08.31 Sun 20:47 | 仮想敵国
勘違いしていました。大韓民国は日本を仮想敵国としていますね。米国を介した関係に過ぎません。先のテポドン騒ぎのことを思えば当然ですね。ノムヒョンは北の代弁者そのものでした。
Trackback
- URL
- http://okitane.blog101.fc2.com/tb.php/22-8f353ca0
- この記事にトラックバック(FC2Blog User)

